火災予防
違反対象物公表制度
違反対象物の公表制度とは?
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
いつから?
公表制度の開始時期は、令和2年4月1日からです。
公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。
公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
公表する内容
① 建物の名称
② 建物の所在地
③ 違反の内容
公表の方法と流れ
宮古地区広域行政組合消防本部のホームページに掲載します。
公表されている防火対象物
消防法令上の重大な違反がある防火対象物は、以下の一覧からご覧いただけます。 ※消防法令違反の改善が確認された防火対象物については、随時、一覧から削除しております。
公表制度に関する問い合わせ先
宮古消防署 | 0193-62-5533 |
田老分署 | 0193-87-2545 |
田野畑分署 | 0194-34-2100 |
新里分署 | 0193-72-2011 |
川井分署 | 0193-76-2110 |
山田消防署 | 0193-82-2635 |
岩泉消防署 | 0194-22-3456 |