TOP > 火災予防 > 危険物関係 > 消毒用アルコール関係

車両紹介

s_slide01
s_slide02
s_slide03
s_slide04
s_slide05
s_slide06

車両紹介

令和6年度
全国統一防火標語

令和6年度
危険物安全週間推進標語

宮古地区広域
行政組合広報

バックナンバー

お問い合わせ

火災予防

消毒用アルコール関係

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には、換気をするなど下記のとおり火災予防に留意する必要があります。

1 消毒用アルコールは、火気の近くで使用しないでください。

2 室内の消毒など取り扱うときは、通風性の良い場所や換気をしながら行ってください。また、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けてください。

3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けてください。また、容器を落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。

4 消毒用アルコールを容器に詰め替える時は、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意してください。また、詰め替えた容器に「消毒用アルコール」である旨や「火気厳禁」などの注意事項を記載してください。

※容器表示の具体例

① 最大容積が500㎖を超える容器の表示
容器の外部に「危険物の品名」、「危険等級Ⅱ」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行ってください。なお、表示の字体、大きさ及び色は問いません。

② 最大容積が500㎖以下の容器の表示
容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」を行ってください。 ・危険物の通称名としては「エタノール」や「消毒用エタノール」 ・火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気の近くで使用しないでください」 「火気を近づけないでください」など

消毒用アルコールの安全な取扱いについて