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火災予防

小規模飲食店等への消火器具設置義務化

概要

平成28年12月に発生した糸魚川市の火災を踏まえ、 消防法令が改正され小規模な飲食店等(※1)に対する 消火器具の設置義務が強化されました。

※1 飲食店等:消防法施行令別表第1(3)項に掲げる施設 (食堂、居酒屋、スナック、喫茶店等)

新たに消火器具の設置が義務化される飲食店等

火を使用する設備又は器具※1を設けた飲食店等については,延べ面積に関わらず,消火器具の設置が義務付けられます。(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの(※2)を除く。) ※1 火を使用する設備又は器具とは ・厨房設備(組込型コンロ等を含む。) ・調理用器具 ・移動式コンロ(卓上型コンロ等を含む。) ※2 防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものとは下記のものをいいます。

調理油加熱防止装置 鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し,火を消す装置をいいます。
自動消火装置 厨房設備における火災を自動的に感知して消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。
圧力感知安全装置 加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し,自動的にカセットボンベ からカセットコ ンロ本体へのガスの供給を停止することにより火を消す装置をいいます。

〇改正法令が施行された日  2019年10月1日