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火災予防

ガソリン詰替え販売関係

容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ

ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、
容器入りガソリン等(※1)を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客(※2)に対し、

   ① 顧客の本人確認

   ② 使用目的の確認
   ③ 販売記録の作成  を行うようお願いします。

 

※1 容器入りガソリン等は、以下が該当します。

・日本産業規格(JIS)K2201(工業ガソリン)若しくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物。一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。

・容器入りのままで販売されるもの(容器の最大容積が500㎖以下のものを除く。)

※2 インターネット等を利用する通信販売において購入する場合も該当します。

ガソリンを携行缶で購入される皆様への本人確認等について

ガソリンを携行缶で購入される皆様への本人確認等が必要になりました。 令和元年7月に京都市伏見区で発生した火災を受けて、令和2年2月1日からガソリンスタンドにおいてガソリンを携行缶で購入される皆様へ

  ① 本人確認(運転免許証の提示など
  ② 使用目的の確認 を行うとともに、
  ③ 販売記録の作成 をすることとなりました。

皆様のご理解とご協力をお願いします。